カーポートと確認申請|高岡市

天気 清々しい

 

法文は難しい・・・

 

カーポートを建てる場合、確認申請手続きをしないと、法律違反になる。

これは構造計算偽装問題(いわゆる姉歯事件)以来、建築士の信用が失墜。

信用を取り戻すため、建築基準法を厳しく見直し、それ以来確認申請が必要となりました。

当社でもカーポートを販売施工している以上、申請手続きが出来るよう、H23年11月より、建築士事務所登録。

で、昨日は建築士事務所開設者の義務である「設計等の業務に関する報告書」の書類を作成。

作成中、これって何の為に必要な書類なんだ?という疑問が湧いたので、調べてみた。

 

以下法文を抜粋↓

1 年次業務報告制度の根拠
(1) 年次業務報告書の提出の義務化
建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号:平成18年
6月21日公布、平成19年6月20日施行)により改正された建築士法第
23条の6による。
法第23条の6(設計等の業務に関する報告書)
建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年
度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成
し、毎事業年度経過後三月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道
府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所
におけるものに限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
・ 所属建築士の種別、管理建築士はその旨、登録番号及び定期講習受講年
月日並びに構造・設備設計一級建築士はその旨、交付番号及び定期講習
受講年月日など
・ 管理建築士による意見の概要(法第24条第3項)
(2) 閲覧の義務化
建築士法第23条の9による。
法第23条の9(登録簿等の閲覧)
都道府県知事は、次に掲げる書類を一般の閲覧に供しなければならない。
一 登録簿(一般社団法人東京都建築士事務所協会に事務移管)
二 第23条の6の規定により提出された設計等の業務に関する報告書
(一般社団法人東京都建築士事務所協会は、東京都から受託しております。

三 その他建築士事務所に関する書類で国土交通省令で定めるもの
(一般社団法人東京都建築士事務所協会に事務移管)
2 報告義務違反に対する罰則等
(1) 刑事罰
建築基準法違反に対する罰則強化と共に、改正建築士法で新たに定められた
義務に対して法第41条により、新たな罰則が定められた。
法第41条(建築士法上の罰則等)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一~六 (略)
七 第23条の6の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出
せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出し
た者
八~十五(略)
(2) 行政処分
刑事罰とは別に、建築士法で定める建築士の懲戒、建築士事務所に対する監督処分の対象となる(戒告、業務停止、免許又は登録の取消など)。

 

ということでした

つまり、それまで建築主(クライアント)は、依頼する設計士がどんな実績を持っているのか、

本当に信用できる方なのか、を調べることがで出来なかったのですが、これが可能になったということです。

 

みなさんご存知でした?

果たしてどれくらいの方がこれを利用しているんだろう・・・・

と、また新たな疑問が・・・・

だめだ、きりがない。

そして、この難しい法文、何の為に、が解るよう是非とも図解で示してほしいものです

なお、今回のブログはわたくしの読解力不足によるものであり、

法律(国家)に対して異議を唱えるものではありませんので、よろしくお願いします。

(なんかダイエットの個人的な感想みたい

 

そして、昨日はランニングしましたーー ヤセタカナ?

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事務所前の緑も青々としてきました↑