報酬月額算定基礎届!?

天気

 

最近滞りがちなブログ・・・

ダメだと思いつつも更新がおざなり・・・

 

さて、今日のお題について資料をつくってましたよ。

これ何かというと、4月~6月の給料を基に、標準報酬月額というものが決定。

この標準報酬月額が1年間の健康保険・厚生年金保険の保険料となるのです。

毎年この時期に更新してるのですが、慣れないものですね。

一年前のことはすっかり忘れてます

よし!この資料は完了。明日は発注大会だ!

 

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